医療費控除について|若林歯科医院

※営業の連絡はご遠慮ください
※通話希望の方は お電話にてご連絡 ください

  • 診療時間

    月~水・金 AM10:00~PM7:00
    土 AM10:00~PM5:00
    休診日 木・日・祝日

  • 完全予約制

目白駅から徒歩1分。予約制でリラックスして診療を受けられます。
※当院ではお昼休みの時間を決めておりません。患者様のご都合を最優先しております。

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医療費控除

医療費控除について

10万円以上の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税が還元される場合があります

準備するもの

  • ■医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。
    (※ただし、自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。)
  • ■源泉徴収票(サラリーマンの場合)
  • ■印鑑
  • ■還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号

対象となる方

あなたや生計を一つにする配偶者、その他の親族の為に支払った医療費があるときは、[医療費控除額の計算方法]の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

控除対象となるもの

  • ■むし歯治療や抜歯
  • ■金歯/銀歯
  • ■メタルボンド/セラミッククラウン
  • ■部分入れ歯/総入れ歯
  • ■噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
  • ■インプラント
  • ■歯科医院へ通う為の電車・バス代(お車の場合のガソリン代は不可です)

控除対象とならないもの

  • ■美容を目的とした矯正治療
  • ■ホワイトニング
  • ■ラミネートべニア
  • ■お車で歯科医院へ通う場合のガソリン代及び駐車場代

医療費控除の対象となる期間

1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。

また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
※大人の矯正歯科治療の場合は診断書を添えた方がいいでしょう

医療費控除の手続き

税務署で申告する場合

上記の「準備するもの」を用意して、最寄りの税務署へ行きます
所定の申請書に内容を記載して提出します。
後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。

郵送で申告する場合

最寄りの税務署で申請用紙をもらうか、郵送してもらう。
もしくは国税庁HPで作成することも可能です。
申請用紙に記入が済みましたら、投かんします。
後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
※提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額計算の説明図

※1保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける医療費、出産一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害補償金です。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※2医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率より異なります。